「原子力損害賠償法」、正確には「原子力損害の賠償に関する法律」という法律をご存じだろうか?
電気事業連合会のHPでは、次のように説明している。
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原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。
原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。
賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)
賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。
原子力損害賠償制度 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっています。
賠償措置額については、2009年(平成21年)の原賠法の改正により、現在1サイトあたり最高1200億円となり、適用期間が10年間(2019年末まで)に延長されました。
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条文を当たってみた。
(損害賠償措置の内容)
第七条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
今回の東電の賠償責任上限額が、1サイト1200億円とすると、4サイトで4800億円になるのであろうか?
全体の被害実額は判然としないが、軽くこれを超える数字であろう。
となると、大半を税金で賄うことになる。
東電社長は、雲隠れと言われてもやむを得ない「入院」ですか??
国・東電・原子力安全委員会・有識者が一体となって、この国難を乗り越えなくてはならないのに・・・
菅総理のリーダーシップには期待はずれ、もし小泉さんが首相であったなら、批判を覚悟で率先して陣頭指揮を執っていたと想像するけど、今はあのような強烈なリーダーが求められているのではないだろうか。
電気事業連合会のHPでは、次のように説明している。
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原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。
原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。
賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)
賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。
原子力損害賠償制度 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっています。
賠償措置額については、2009年(平成21年)の原賠法の改正により、現在1サイトあたり最高1200億円となり、適用期間が10年間(2019年末まで)に延長されました。
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条文を当たってみた。
(損害賠償措置の内容)
第七条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
今回の東電の賠償責任上限額が、1サイト1200億円とすると、4サイトで4800億円になるのであろうか?
全体の被害実額は判然としないが、軽くこれを超える数字であろう。
となると、大半を税金で賄うことになる。
東電社長は、雲隠れと言われてもやむを得ない「入院」ですか??
国・東電・原子力安全委員会・有識者が一体となって、この国難を乗り越えなくてはならないのに・・・
菅総理のリーダーシップには期待はずれ、もし小泉さんが首相であったなら、批判を覚悟で率先して陣頭指揮を執っていたと想像するけど、今はあのような強烈なリーダーが求められているのではないだろうか。