夜更けの思索者

土地家屋調査士・行政書士・CALS/EC RCI 橋本伸治のブログです。仕事に関する記事や日頃感じているエッセイなど熟々と書き綴っています。

2011年03月

一昨日、法務省司法法制部から栃木県土地家屋調査士会がADR法の法務大臣認証を取得した旨連絡があった。
境界問題解決センターとちぎの運営に携わっている者として、誠に嬉しいニュース。
当初の目標であった年度内認証取得が実現できたことになる。
これで、調査士会定時総会でも報告ができることに。

センター関係者、土地家屋調査士会役員の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

しかし、実はここからが正念場。
語弊があるかもしれないが、今までは、どちらかというとセンター内での自己満足の世界。
しかし、国の認証を受けたとなると、センターでの手続きの欠陥は国家のADR政策にも影響が及ぶことになる。
失敗は許されない緊張状態を強いられることになる。

センター設立時の原点に立ち返り、熱い情熱をもって気を引き締めてセンター運営に邁進したいと思う。

「原子力損害賠償法」、正確には「原子力損害の賠償に関する法律」という法律をご存じだろうか?
電気事業連合会のHPでは、次のように説明している。

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原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。

原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。
賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)
賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。

原子力損害賠償制度 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっています。

賠償措置額については、2009年(平成21年)の原賠法の改正により、現在1サイトあたり最高1200億円となり、適用期間が10年間(2019年末まで)に延長されました。
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条文を当たってみた。

(損害賠償措置の内容)
第七条  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。

今回の東電の賠償責任上限額が、1サイト1200億円とすると、4サイトで4800億円になるのであろうか?
全体の被害実額は判然としないが、軽くこれを超える数字であろう。
となると、大半を税金で賄うことになる。

東電社長は、雲隠れと言われてもやむを得ない「入院」ですか??
国・東電・原子力安全委員会・有識者が一体となって、この国難を乗り越えなくてはならないのに・・・

菅総理のリーダーシップには期待はずれ、もし小泉さんが首相であったなら、批判を覚悟で率先して陣頭指揮を執っていたと想像するけど、今はあのような強烈なリーダーが求められているのではないだろうか。

杞憂であれば良いのだが、ネット上で気になるデータがあるのでご紹介。

ドイツ気象庁が福島から放出される放射性粒子の相対的な飛散状況をシミュレーションしている。
http://www.dwd.de/

バックデータの信憑性が問題だが、日本の観測機器が古すぎてスパコンでシミュレーションできないという噂もある。
可能な限り、今夜~明日の外出は避けた方が良さそうだ。
仮に外出するときでも、帽子・マスク・ウィンドブレーカーのような付着しにくい服装で。

以下は、Kan Yamamoto氏のHPから転載
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ドイツ気象庁のシミュレーション動画

この図は「福島から放出される放射性粒子の相対的な飛散図」と題されており、下部の小文字部分には「重要なお知らせ:放出源の濃度が明らかでないため、この予想図には空気中にある放射性粒子の実際の密度が反映されているとは限りません。発電所からの仮想上の放射が天候条件によってどのように拡散し薄くなっていくかのみが表現されます。」との注意書きがあります。放射能濃度の測定数値がこのシュミレーションには直接反映されていない為に「相対的」と前置きしている訳です。
ドイツ気象庁(DWD)はウェブサイトの中央部で随時日本上空の気流状況を更新しています。
現在(3/29)の予想です。
30日:中国沿岸から韓国、そして日本の南西部にかけて発達する高圧帯と北日本上の弱い低気圧の間で、福島地方上空は北西からの気流に支配され、大気中の混入物はおおむね太平洋へと流されます。その際に首都圏の一部をかすめるでしょう。わずかに予想される降水は大気中の粒子のある程度の洗浄を促す見込みです。
31日:上述した低気圧が太平洋へと流れていくなか、西からの気圧の峰が入り込んできます。弱い北西からの気流とともに、大気中の混入物はさらに太平洋へと流されていきます。おそらく首都圏に影響を与える事は無いでしょう。降水の予想は当面はありません。

ドイツ気象庁が出した大まかな分布予想図を下にBMU(環境・自然保護・原子力保安省)やBfS(放射線保護局)の専門家グループが実際の数値を測定し危険度の評価を下すという事だそうです。サイト上には、この図はあくまでも気候条件のみによる予想であり、空気中の有害物質の実際の密度は反映されておらず、放射能値測定による危険度評価とも関係ありません。同一視しないように、との旨が幾度も注意書きしてあります。
在日ドイツ大使館のサイトではこれまでにドイツ大使館が発表した、在日ドイツ人に向けての声明を読むことができます。それによると14日に一人の専門家がBMUから到着しており、福島第一原発についての応急的な判断が下されるだろうと述べられており、ここではその調査結果には触れられてはいませんが、その三日後の17日には在東京ドイツ大使館の大阪への移転と、全ての在日ドイツ人に対して、原発での事故の収拾が着くまでは東日本(静岡以東)からの退避を強く勧める事を発表しています。23日付の声明でも、首都圏での数日間の滞在は問題は無いだろうとしながらも、長期滞在は避けるようにというその基本姿勢に変化はありません。
又、これも17日付けの声明からですが、在首都圏のドイツ人は現時点で一人につき二錠の安定ヨウ素剤を大使館の医師から受け取る事ができるそうです。ただしその服用については日本政府の指示を待つ事と強く注意しています。
尚、気象予報の翻訳は不慣れなため日本語での気象用語等に間違いがある場合もあります。その際ご指摘頂ければ幸いです。

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