夜更けの思索者

土地家屋調査士・行政書士・CALS/EC RCI 橋本伸治のブログです。仕事に関する記事や日頃感じているエッセイなど熟々と書き綴っています。

2005年06月

栃木会総務部長として日調連役員改選定時総会に出席してきました。
今回は、前会長西本体制の後継者ということで大阪会松岡氏(前副会長)が会長に立候補され、神奈川会椎橋氏を打ち破り当選されました。

今日、日本はあらゆる場面でグローバルスタンダードを求められており、日本の登記制度もまた然りです。
プロフェッションたる土地家屋調査士ならばその責任を全うする使命があります。
我々に課せられる責務は時代が進むに連れて増加の一途であります。裏を返せばそれだけの期待がまだ我々に課されているということでもありましょう。

そのような背景での今回の選挙。

選挙戦を目の前にて見聞きした限りでは、我が連合会と雖も未だに縄張り意識・邑(むら)社会意識が蔓延しており、18000余名の運命を託すリーダーを選出するにふさわしい選挙とは到底思えません。
会長が西であろうが東であろうが、それは結果論でありさしたる問題ではない。
狭い日本で未だにつまらぬ縄張り意識で右往左往する時代はとっくに過ぎ去っているのです。
如何に我々調査士の進むべき道筋を見極め、果敢に挑戦して頂けるのか?そのビジョンと洞察能力、熱意を問いたいのです。

情報の事前開示についても、平会員へは立候補者の履歴・所信表明が全く披露されることなく(単位会から会員へというルートではなく、連合会HPへの掲載などダイレクトな伝達が望ましいでしょう)、代議員のみの密室選挙で全てが決せられてしまうと言う閉塞状態です。あまりのアナクロニズムで言葉を失います。

連合会掲示板で岡山会岡田氏が次のように述べています。
『連合会自体が閉鎖的である時、全会員が盲目的に追従するかどうかの強制会のシステムが問われています。
「君、君足らず時、臣、臣足りえず」と言う諺もあります。
まして、各会員独自に業務で得た浄財である会費で運営されている連合会ならば、その活動に対し、応分の情報公開や運営をすることは、至極当然の責務であると考えます。』
蓋し名言!

明日は理事に就任して初めての理事会が開かれる。
その席で業務分掌をはじめ部長選任もなされる。
おそらく他に立候補者が出ない限り
会長の意向通りで決まるだろう・・・

となると、総務部長拝命ということに。
今期の総務は課題とされる事業が山積。。

今与えられている課題は、
1.役員名簿の改訂
2.主幹規定の改正
3.個人情報保護法に対応するための調査士会規則改定
4.情報公開への対応、そして個人情報への配慮
5.非調査士排除と証紙未貼用への対応
6.紛議の調停への対応
7.歴史的資料収集
8.安佐支部名 改訂
9.認証局構築に伴う会費徴収
10.山崎会員提案の登記基準点配備事業の検討
・・・これが総会で事業計画として提示された件

そして
総務部長として拝命された場合のプレゼンとして
1.プライバシーポリシーの策定と公表
2.危機管理体制の策定(各部に策定を指示)
3.資料センター構想案策定
4.将来の境界問題相談センターへ対応するためのプロジェクトチーム立ち上げ及び弁護士会との協議開始
5.筆界特定制度への対応・委員の人選
6.連絡網の電子化~FAXは時代遅れ、メール保有の徹底
7.法令研究委員会設立の提言(企画部内対応で十分なのか検討)
8.オンライン申請制度研究委員会設立の提言
9.職務上請求書の請求趣旨再確認
10.証紙制度の運営・周知徹底と代替案検討
11.表示登記関係での不登法改正項目の普及啓蒙(法務局内にポスター掲示・パンフレット印刷)
12.ホームページの充実
   新会長の所信表明
   通達集の掲載
13.事業計画にパブリックコメント制度を導入~HP上で募集
14.調査士倫理規定の策定(苦情相談増加への対応、具体的苦情を例示しサンプル方式で対応法紹介)(送付文書の末尾に規律条項を一点載せて調査士倫理とともに文書を見るたびに目に触れるようにする)
15.公嘱協会とのより密接な連携・協調体制作り
16.調査士会組織図の作成(一覧性をアップ)
17.今後の中期・長期戦略計画の策定

4月1日から施行になった個人情報保護法。
調査士もしっかり対象になります。
本会HPには未だにプライバシーポリシーが明記されていないのは
甚だ遺憾であります。

私が個人的におつきあいさせて頂いている埼玉会のS様という素晴らしい先輩がいます。
彼がオープンサイトで立派な指針を策定したのを拝見し
大いなる感銘と敬意と賛意を禁じ得ません。
その全文をここでご紹介したいと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第3条に規定する業務を行い、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与しておりますが、その業務遂行上、国民の皆様の個人情報を必然的に収集しなければなりません。このサイトに掲載しております土地家屋調査士は、個人情報保護の重要性を認識し、その情報を適切に利用し保護することが社会的責任であると考え、調査士本人並びに各事務所所属職員のすべてが個人情報の保護に対して不断の努力を継続することをお約束いたします。
 よって、ここに「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)及び「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報に関するガイドライン」に基づき、以下の個人情報保護方針を公表いたします。

個人情報保護方針
1.個人情報の取得、利用及び提供に関して
(1)個人情報の定義
土地家屋調査士の扱う個人情報とは、生存する特定の個人を識別することができる情報といたします。なお土地、建物に関するデータはその不動産固有のものであり、個人を識別することとは言えませんので、個人情報には含みません。

(2)個人情報の取得、利用及び提供
 国民の皆様、及び従業員等の個人情報を取得する場合は、適法かつ公正な手段により取得目的を明確に通知し同意を得た上で、必要な範囲のみ取得し、業務遂行上必要な範囲で利用いたします。土地測量の場合、依頼地の隣接土地所有者の方につきましては、筆界確認立会を依頼するため、登記情報とご住所が異なる場合には変更後のご住所を調査させていただく場合がございます。この場合、事前にご同意をいただくことが困難なためご容赦下さい。また、業務上、登記情報と住所地が異なる場合には同様に調査させていただきます。
 掲載事務所は個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
 法令に定める場合を除き、特段の事情がない限り取得した情報を本人の同意を得ないで第三者への開示、提供は行いません。

2.個人情報の適正管理
取得した個人情報は正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防するために、合理的な安全対策を実施するとともに、必要な是正措置を講じます。

3.法令、規範の遵守
掲載事務所は個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。また各事務所個人情報保護コンプライアンス・マニュアルをこれらの法令及びその他の規範に適合させ、規定する事項に従い個人情報を取り扱います。

4.コンプライアンス・プログラムの策定、実施、維持、改善
掲載事務所はこの方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、これを各事務所従業者その他の関係者に周知徹底させて実施し、維持を図り、そして継続的に改善いたします。


プライバシーポリシー
1. 個人情報の利用目的等
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項、法務省ガイドライン第4条関係)
 土地家屋調査士法第3条に規定する業務、およびそれに付随する業務に限って利用させていただきます。

(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
 現在のところ、該当はありません。

(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項、法務省ガイドライン第12条2項3号関係)
 掲載事務所では、取得する個人データを下記により共同利用いたします。
①共同して利用する者の範囲:取引関係にある司法書士、弁護士、税理士等
②利用目的:委託された業務遂行に必要な範囲での利用。
      境界管理等に必要な範囲での利用。
      土地家屋調査士法に定められた事件簿、領収書等の管理に利用。
      委任者に対する情報誌等の送付、連絡等に利用

2. 保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項、法務省ガイドライン第13条関係)
 掲載事務所の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
①個人情報取扱事業者の氏名又は名称:別紙掲載事務所リストをご覧下さい。
②保有個人データの利用目的:土地家屋調査士法第3条に規定する業務及びそれに付随する業務
③開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き:3以下をご参照下さい。
④苦情の申し出先:別紙掲載事務所リストをご覧下さい。

3. 開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条、法務省ガイドライン第14、18条関係)
(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目
 開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りでございます。

土地家屋調査士法第3条業務及びその付随業務遂行上取得した個人データ~不動産の所在、開示請求者の住所、氏名、連絡先等
業務の依頼に関して取得された個人データ~不動産の所在、開示請求者の住所、氏名、連絡先等

(2)開示等の求めの申し出先
 開示等のご請求は別紙掲載事務所リストの該当事務所宛、所定の申請書に必要書類(各事務所にお問い合わせ下さい。)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いでございます。


(3)開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等
 「開示等の求め」申請を行われる場合は、あらかじめ掲載リスト中の該当事務所宛にお問い合わせいただき申請書を入手して下さい。それに所定の事項をすべてご記入の上、本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先までご郵送してくださいますようお願い申し上げます。

〔本人確認のための書類〕
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの、作成3ヶ月以内)

(4)代理人による開示等の求め
 「開示等の求め」をなされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人である場合は、上記(3)本人確認のための書類に加えて下記の書類①又は②を必ずご同封下さいますようお願い申し上げます。

① 法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本等)
・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
 運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの、作成3ヶ月以内)

② 委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
 運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの、作成3ヶ月以内)

(5) 開示の求めにご対応させていただくための手数料及びそのお支払い方法
 1回の申請ごとに、525円。
 525円分の郵便切手を申請書類にご同封下さい。

(6) 開示等の求めに対するご回答方法
 ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。

(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
 開示等の求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。

(8) 不開示事由について
 次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記させていただきご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂きます。
 ・開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
 ・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 ・掲載事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 ・他の法令に違反することとなる場合
 ・申請者の個人情報の存在が認められない場合
 ・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
 ・所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

4. 苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条、法務省ガイドライン第19条関係)
 掲載事務所の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、当該事務所に
 ①電話または②郵送でお申し越し下さいますようお願い申し上げます。

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