夜更けの思索者

土地家屋調査士・行政書士・CALS/EC RCI 橋本伸治のブログです。仕事に関する記事や日頃感じているエッセイなど熟々と書き綴っています。

2005年02月

今 個人的に調停関係の勉強をしています。
調査士業界では(法曹界全体でも)もう有名になったレビン小林先生の本を読みあさってます。
とっかかりは「調停者ハンドブック」(信山社)
実にきめ細かく調停の基本的な心得が解説されていて、「調停の誘い」(日本加除出版)と併読すると理解がより一層深められますね。
「紛争管理論」(日本加除出版)はかなり難解です。
私の頭では今もって理解するのに一苦労です。
もともとは学術論文を翻訳したものなので当然と言えば当然か・・・・
「ブルックリンの調停者」(信山社)はアメリカでのレビン小林先生の調停活動が生々しく記されています。
労働仲裁・調停の専門家でいらっしゃった、亡くなられたご主人様の遺志を継いだとは知りませんでした。
草野芳郎判事の「和解技術論」(信山社)を今取り寄せ中ですが、まだまだ読みたい本が多く癖になりそうです。

民事調停という特別の場でなくとも、私達は普段の境界立ち会いの現場で無意識のうちにミニ調停をやっているようなものです。
ADRに限らず、普段の業務でも当然の事ながら公平中立が第一義ですから、この調停の心得はかなりの部分で調査士業務と共通項がありそうです。
調停者としての 傾聴・パラフレイジング・リフレイミング・話術などの様々なスキルは、依頼主や隣接地権者からの信頼確保に大きく貢献できるものでしょう。
そんなことを踏まえて、大阪会で発行した「相談員・調停人心得」を読み返すと、実に調停の基本的精神をおさえて記述されていて、“さすが超先進会”と感心します。
調停のノウハウや当事者の自己解決能力の信頼という精神は、人生の勉強にもかなり大変参考になります。
一人の人間として生き方を見つめ直す良い機会でもありました。
できることなら当会でもレビン先生をお招きして是非とも生の講話を聞きたいものです。

研究会で新不登法の勉強会をやってきました。
結局私が講師をする羽目になりましたが・・・・

で、一通り総論を学び、各論に入ったところで、やはりというか、当然というか地積測量図の座標値表記に話題が集中。
例外の「近傍」とは何?「やむを得ない特別の理由」って何?
??のオンパレード。
この辺は各法務局で取り扱いが変わるのでしょうか?
それとも通達で処理されるのか?
副本がなくなり写しを提出?
申請書の書き方も当然変わる?
新法施行まで1ヶ月を切っているというのに、どうしたらいいのやら?
勉強すればするほど疑問が出てきます。
ある筋の情報では調査士業務は蚊帳の外で司法書士業務が民事局でケアされてるとか?
一体何処まで小馬鹿にされるのやら(-_-;)

↑このページのトップヘ